仮想通貨法が成立しました。お問合せが多いものにお答えいたします。
「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立しました。その中の「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加されました。これをいわゆる仮想通貨法と呼んでいます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
仮想通貨交換業に係る各種政令等(仮想通貨交換業者に関する内閣府令、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令等)についても公布されました。
条文はこちらです。
法律・政令等の施行日(新法が有効になる日)は 2017 年 4 月 1 日です。
資金決済に関する法律 第二条 5
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
ビットコインを含む仮想通貨は新法では支払手段の一つと定義されます。法定通貨ではありません。税法上は改正・通達がない限り資産として扱われます。
仮想通貨は金融商品ではありません。
日本において現状はモノとして扱われており、資産計上すると考えられています。
評価は時価か簿価で行うのかというお問合せも多いのですが、会計は個社の会計方針によるので一意には決まりません。
仮想通貨の売買取引については 2017 年 7 月 1 日より消費税が非課税となりました。
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仮想通貨で得た収入は個人であれば雑所得で総合課税の対象となります。法人は営業収益です。
前払式の電子マネーは仮想通貨に含まれません。電子マネーは通貨建資産であり第二条の 5 の 1 で排除されています。
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻その他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
※ 日本国内の仮想通貨に関する税金の取扱いについて、詳しくは各自税務署または税理士にお尋ねください。
現段階での日本の税務取扱は以上の通りと考えられますが、将来において改正される可能性があります。株式会社bitFlyer は、如何なる場合においてもお客様または第三者の税務申告、税負担及びいかなる損害について、一切の責任を負いません。
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