当社では、「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」にもとづく経済制裁措置を確実に行うため、外為法第 17 条の規定に従いお客様に外為法上の規制対象取引※に該当する取引を行っていないこと、および今後行う予定がないことを確認させていただいております。
※外為法上の主な規制対象取引は以下となります
・テロリスト等、外為法で指定される資産凍結対象者との取引
(具体的な対象者は、財務省のホームページ※1をご参照ください)
・北朝鮮に住所や居所を有する自然人との取引
・北朝鮮に主たる事務所を有する法人・団体およびその実質支配下にある法人・団体との取引
・北朝鮮の核関連活動等に寄与する目的の取引
・イランの核関連活動等に寄与する目的の取引
※ロシア関連規制については、最新の規制内容を財務省告示や財務省ホームページ等にてご確認いただきますようお願いします。
(具体的な内容は、財務省のホームページ※2 をご参照ください)
当社では、外為法の規制に抵触する(あるいは抵触するおそれのある)お取引は受け付けておりません。
なお、必要に応じて、取引の背景や目的等の詳細についてお伺いさせていただくことがあることをご了承ください。
※1 財務省のホームページ: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
※ 2 ロシア関連規制: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/ukraine_info.html